建設公営企業委員会記録
●中村委員
建設公営企業委員会も1年たちまして、最後の質疑になろうかと思いますけれども、これから異動される方もその場にとどまる方もいらっしゃると思いますが、どちらの場合におきましても、今後ともまた引き続き御指導、御鞭撻をお願いいたします。
私の方から、大きく分けて3点、青森県の建設業者等指名停止要領の点と、三内まほろばパークの有料化方針、それと青森県産間伐材を活用した道路標識の設置について、それぞれ質疑いたします。
まず、指名停止要領についてでありますが、実は先般、天間林土地改良区の贈賄事件に関しまして前県議の有罪判決が確定したわけでございますが、私は、事実関係をきちっと把握したい意味から、3月15日に青森地方検察庁に出向きまして、いわゆる刑事確定訴訟記録法の保管記録の閲覧というのがあるんですが、この閲覧をしてまいりました。
その被告人の供述調書、平成16年1月30日の第2回の公判での当該裁判官の被告人質問で、当該建設会社というのはあなたが実質的なオーナーということでよろしいんですかという問いかけに対しまして、当該被告人は、そうですというふうに発言をされております。
そういったことを踏まえまして、私は、この当該建設会社の指名停止の措置につきまして、この青森県建設業者等指名停止要領があるわけでございますが、ここをずっと読み渡しますと、第3条の「指名停止の措置」に、「知事は、有資格建設業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、当該有資格建設業者について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする。」というふうに規定されておりまして、その別表の第10号では、「次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(1)代表役員等(2)一般役員等(3)使用人」、このように規定されているわけでございますが、この第3条の規定の「情状に応じて」、それから別表第10号の(1)に「代表役員等」ということがございます。
で、この要領を二、三回繰り返し読みましたけれども、どうも判然としないので−ー今回、当該建設会社が指名停止になっていたのかなと思ったら、停止になっていないということで、その定義、解釈等、それから適用の有無について県の執行部の見解をお伺いいたしたいと思います。
それから、三内まほろばパークの有料化方針につきましては、私はたしか1月21日にもこの委員会で質疑しております。
それで、聞くところによりますと、1月の下旬にさらにまた懇話会が開かれて、そこでもまたいろいろ議論がされたと。それでまた今月中にも懇話会が開かれる予定というのを聞いておりますけれども、その後の懇話会での意見にはどういったものがあったのか、それについてお伺いいたします。
それから、3点目の道路標識の設置についてでありますが、私も林業活性化議員の一員でございますので、こういったことは本当に進めてもらいたいということで希望を込めて質疑するわけでありますが、今後設置予定の場所、それから、こういったことを導入するに至った経緯、また、当然これは雇用も発生するかと思いますが、そういった雇用の見込みとか、そういった点についても質疑いたしたいと思います。
以上です。
●山内(和)委員長
監理課長。
●小山監理課長
天間林土地改良区の贈賄事件に関する御質問にお答えいたします。
まず、要領の関係でございますけれども、県の建設業者等指名停止要領は、国の指名停止モデルに準拠して定めておりまして、それに基づいて運用しているところであります。
指名停止の措置についてですが、お尋ねのとおり指名停止要領第3条に定められておりまして、知事は、有資格建設業者が措置要件に該当するときは、情状に応じて期間を定めて、指名停止の措置を行うものとする、とされております。
この中で、御質問の「情状に応じて」ということでございますが、これは、措置要件に該当する場合において、事案の悪質性や社会的影響の程度などを勘案して指名停止の期間を定めるということであります。指名停止の措置は、あくまでも指名停止の措置要件に該当することが必要となります。
次に、指名停止の措置要件の内容についてでありますけれども、指名停止要領の別表において定められております。別表第10号では、代表役員等、一般役員等または使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたときを要件としてございます。
ここで言う「代表役員等」ということでございますが、これは、法人の代表権を有する役員、または専務取締役以上の代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を指してございます。これには出資者は含まれるものではございません。
元県議が実質的なオーナーとされる建設会社に対する指名停止の措置についてですが、元県議は、当該建設会社の出資者となってございますが、役員、使用人のいずれでもないことから、別表第10号に規定している、代表役員等、一般役員等または使用人の逮捕、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、とする措置要件には該当しないものであります。
そういうことで、当該建設会社は指名停止の措置の対象とならないものでございます。
以上です。
●山内(和)委員長
道路課長。
●葛西道路課長
木材を活用した道路標識についてお答えします。
間伐材を含む県産材の利用促進について、県土整備部においては、道路等の休憩施設、安全施設、それから修景施設や河川等工事の護岸施設等に県産木材を積極的に活用してきたところでございます。
これまでの利用に加えまして、新たに、林産関連業の活性化、雇用促進施策の一環として、間伐材の有効活用をした道路標識等の整備を進めることとしております。
今後の予定設置箇所につきましては、国立公園を初めとする白神山地等の自然公園地区、それから観光地周辺の道路から順次整備を進めることとしておりまして、平成16年度の設置計画といたしましては、路線番号案内標識を岩崎西目屋弘前線(白神ライン)などに100基、カーブや交差点などを予告する警戒標識を50基、それから、道路線形を誘導する視線誘導標を下北半島縦貫道路の野辺地バイパスとか有戸バイパスなどに1,600本設置することとしております。
業界からも林産関連業の活性化、雇用促進につながるものと期待されておりまして、継続的な事業の展開が見込まれているところでございます。
本事業の実施によりまして、間伐材の集積、運搬、加工、組み立てなど労働力集約型の事業展開が図られて、具体的には算定しておらないんですが、相応の雇用促進が見込まれるものと考えております。
●山内(和)委員長
都市計画課長。
●奥川都市計画課長
三内まほろばパークの有料化にかかわります懇話会での意見についてお答え申し上げます。
県内の有識者で構成いたします三内まほろばパーク有料化検討懇話会につきましては、1月27日に第2回目を開催したところでございます。
懇話会におきましては、有料化に対しまして賛否両論がございました。
主な意見といたしましては、観光資源として三内丸山遺跡は大いに活用するべきものである。来園者に価値に見合うお金をいただくのは決して申しわけないことではないとの御意見、それから、三内丸山遺跡をこれからどうしていくのかという方針をしっかり見据えた上で、有料化がどうしても必要であるとすれば、それも仕方がないと思う。ただ、お金がないからといった理由だけでの有料化ということであれば、残念である、それから、三内丸山遺跡は青森県のトータル的な観光客の誘引の一つであることから、有料化については慎重に議論をする必要があるとの御意見、それから、三内丸山遺跡から出土されました重要文化財がございますが、この重要文化財を見るために、遺跡から離れている郷土館へ行ってさらに310円を払わなければならない状況では有料化はすべきではないとの御意見、それから、有料化とは別に、三内丸山遺跡を応援する企業とか団体が、ある程度税制的に優遇された形で、浄財を募るための受け皿となる基金のようなものがあってもいいのではないか、などの御意見をちょうだいしたところでございます。
3月26日に第3回目の懇話会の開催を予定しておりますので、さらに御意見をちょうだいすることといたしております。
●山内(和)委員長
中村委員。
●中村委員
ありがとうございました。
お昼ですので、なるべく簡潔にします。
青森県の指名停止要領についてでありますけれども、今、課長の方から、第3条について、情状に応じて事件の悪質性とか期間を定めるという話があって、別表の10号の方では、代表役員等は法人の代表権を有するということで、専務とかの肩書ということがありましたけれども、日本の社会は三権分立の社会でありまして、立法府あり、行政・執行部あり、そして司法という立場があります。
私は、そういう社会的地位の高い方が、もちろん裁判官も社会的に地位が高い方ですが、社会的地位の高い方がそういう公の場で自ら実質的なオーナーであることを認めたということは、会社の役員名簿が登記簿に登記されていなくても、例えば自分の娘さんとか、弟さんとかお兄さんとかの兄弟、そういった方々をいわゆる名目上の役員にして、実質的に力のあるそういう方がオーナーであったのかなと、これは私の個人的な類推でありますけれども、ただ、私が言いたいのは、そういう公の場で、裁判所という公判の場で実質的なオーナーということを認めたということは、社会通念に照らし合わせても、第3条の代表役員等の「等」に該当するのがまず普通じゃないのかなと、このように思っております。
先ほど課長は国のモデルということでお話をしていましたけれども、実は私、きのう参議院の議員会館に行っていて、国土交通省の役人の方々が十数人いたんですけれども、たまたま議員のレクチャー中でちょっと話を聞けなかったもんで、これは大変時間のかかることなのでこれからも大いに議論したいと思いますが、今後またこの天間林村と同じような事案が起きた場合は、やはりこの建設業者の指名停止要領には該当しないということでよろしいんでしょうか。
それと、今のは社会的影響が大きいですから、こういったことを国に対して照会して国の指導も少し仰ぐべきではないのかな、今後の県行政のあり方としてその方がベターじゃないのかなと、このように考えております。この辺についての御見解を承りたいと思います。
それから、まほろばパークのことについてでありますが、意見が相当出ているということは大体わかりました。
それで、高校生以上大人が400円で、平成17年から20年までの4年間の平均の年間収入が約3,200万円、それから年間の管理費が約1億8,800円というのは、前回1月21日の答弁で私はわかっておりました。
それで、1ヵ月ほど前の新聞報道で、はやて効果、いわゆる新幹線八戸駅開業後2年目ということでいろいろ出ていたんですけれども、三内丸山がちょっと減少しているということが出ておりました。
ですから、400円というのがいいのか悪いのかは別としまして、この間、隣にいる山谷委員からワンコインで500円という話もありましたけれども、前回の私の質疑のときは、まほろばパークはどちらかというと有料化すべきでないという意見は70%ぐらいだったんですけれども、自分なりにいろいろ調べて検証している中で、受益者負担ということにかんがみましても取るのがやはり筋だろうなと。
ただ、400円というものの算定根拠がどうもいま一つよくわからいので、私であれば500円が筋じゃないかな、このように思っているのであります。
ですから、その400円の算定根拠と、それから、年間1億8,800万の穴埋めをするために年間約3,200万の収入を見込むわけでありますが、今、はやて効果を見ても、2年目以降、思ったよりも三内丸山に行っていないということでありますので、導入する時期は、予定どおり6月議会で議決されれば11月かもしれませんけれども、そういった導入時期というものももうちょっときちっと精査した上で判断した方がよろしいんではないかなと、私はこのように思っておりますが、それについての御見解を承りたいと思います。
それから、間伐材についてでありますが、白神山地とかの観光地周辺、まあ下北半島という話が出ましたが、ぜひやっていただきたいと思います。
ただ、残念だったのは、十和田湖とかと奥入瀬渓流の話が出るかなと思ったら、出なかったもんですから。もちろんそれは、予算措置されていれば、またそれなりに考えていくと思いますので、十和田湖とか奥入瀬渓流周辺の観光地も世界に名立たる観光地でございますので、その点もどうぞ御検討していただきたいと思います。
以上です。
●山内(和)委員長
監理課長。
●小山監理課長
措置要件に該当する場合は、指名停止措置するものであります。
●山内(和)委員長
都市計画課長。
●奥川都市計画課長
三内まほろばパークの入場料につきましては、高校生以上大人400円、中学生200円、小学生100円、また、教育的な利用に配慮し、学校教育の一環として利用する場合は、県内の小中高校生を無料として考えております。
入場料の設定につきましては、県内の施設を見てみますと、郷土館が310円、弘前公園が300円、三沢航空科学館が500円、八甲田丸が500円など、ほぼ300円から500円程度の範囲で設定されていること、また、三内まほろばパークと同様の施設である佐賀県の吉野ヶ里遺跡が400円となっていることから、それらを参考に料金設定を行ったものであります。
料金設定につきましては、いろいろな考えがあることから、懇話会でいただいた意見等を参考にしながら、今後、さらに検討を進めてまいります。
有料化の導入時期につきましては、1月の常任委員会では、有料化に対する議論が順調にいった場合、ことしの6月議会への上程というスケジュールをお示ししましたが、懇話会等でいろいろな御意見、有料化に当たっての課題をいただいていることから、その時期を含めて慎重かつ柔軟に検討して参ります。
●中村委員
指名停止の関係については、今後も注視していきたいと思っています。
まほろばパークについては、1月の常任委員会のときには無料の方がいいという気持ちが70%くらいあったんですが、その後、いろいろ調べているうちに受益者負担の観点から有料化すべきだというように考えが変わってきています。十分に議論して検討してほしいと思います。
以上です。 |